自己破産マニュアル
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自己破産の申立ては、裁判所で行う。その申し立ての提出先は、自分の生活の本拠としている
ところ(住所地)、または、現在の住んでいるところ(居住地)を管轄している地方裁判所となる。
判所に対しては、破産手続と免責手続の二つを行う。
つまり、支払いができないことを認めてもらうことと、支払をしなくていいよと認めてもらうことで
ある。
自己破産を申し立てする場合は、約2万円の予納金が必要である。これは、官報に公告するた
め費用として使われる。
ただし、裁判所に申し立てを行ったからと言って、確実に自己破産が認められるわけではない。
法律上の責任を免除するかどうかを判断するのが裁判所での手続だから、その判断がノーとな
ることもある。
例えば、裁判所に対して虚偽の申告をしたり、自己所有の財産を隠したり、ローンで買った商品
を金銭を得るためにすぐに売却したり、債権者を騙したりした場合、免責が不許可とされること
がある。
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~熊本~
熊本市/八代市/人吉市/荒尾市/水俣市/玉名市/山鹿市/菊池市/宇土市/上天草市/宇城市/阿蘇市/天草市/合志市
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